相続の開始から相続税確定申告

「相続の開始から10か月以内にすること」

相続財産の把握

被相続人の相続税申告まで10か月間の申告期限であり、それに対する高額な納税義務が発生する場合があります。また、その前に準確定主義により死亡の日までの所得税の確定申告を、死亡後2か月以内に、例年の所得税の確定申告時期によらず、申告する義務が発生します。従って、年金等の支払があれば、その差し止め通知をし、積極財産としての現金預金、有価証券(株式、公社債等) 死亡保険金等の流動資産と土地・建物等の固定資産評価額や過去3年以内の生前贈与あればその金額に課税相続額に加算します。

未払の入院費用、納税額、葬儀費用、借入金等の消極資産を減じて生前贈与あればその金額を相続人ごとに確定し、相続額から控除し相続税の課税価額を決定します。各相続人の相続税額は各々の相続人の相続額にて按分計算になります。相続時には相続財産の他に相続時精算課税制度により贈与を受けた金額も含めて相続税を計算しなくてはなりません。一般的な暦年課税制度を用いる場合、相続前3年以内に贈与を受けました金額を除いて相続財産から外れますが、相続時精算課税制度を用いる場合、贈与を受けた金額のうち全額を相続財産に入れて相続税を計算します。

 税法上では、相続発生3年以前の生前贈与については既に贈与税を納付して被相続人の財産から切り離されているものですから、相続時精算課税制度適用分を除き、相続税を計算する為の課税対象資産には含まれません。詳細は当事務所にご相談ください。当事務所にご相談の折には、将来未分割財産が相続後発生しないように、直系尊属等の詳細な財産明細をご提示ください。

 

遺言と法定相続

遺言

遺産承継の遺言は、原則として、法定相続に優先します。民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができるとされています。ある方がお亡くなりになると、遺言で明確に遺産の配分などが決めていなければ当然に相続が開始され、原則として、民法で定める相続人(これを法定相続人と言います)が民法で定める相続分(これを法定相続分と言います)を当然に引き継ぐことになります。つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、遺産承継の遺言があれば、遺言が優先し、法定相続によらないことになります。ただし、遺留分の制約はあります。遺言は、子らの実情に即して遺産を配分するとともに、配偶者などの生活の保障を図るという点から活用されます。

 

法定相続の場合

遺産をどのように配分するかなどは、本来は被相続人(亡くなられた方ご本人)が自由に決めるべき事柄です。人は生前中、自分の財産は自分の意思で自由に処分できることになっており、死後においても、自分(遺言者)の意思で自由に処分できるべきであると考えられます。しかしながら、被相続人がこれらを決めないで亡くなられたとき、配偶者や子などの近親者にとって、その遺産の配分などを決める基準がないと、不都合な事態が生じますので、社会通念上妥当と思われるルールを民法で定めています。これが法定相続です。

 

遺言の場合

法定相続により、遺産を形式的に平等に配分するとかえって不平等になる場合もあります。遺言の場合には、残された人々(法定相続人に限らず)の事情に応じて適切に被相続人(遺言者)の意思に基づき、遺産を配分することができます。

 

遺産承継の遺言は、法定相続優先

民法は、遺言で、法定相続分とは異なった相続分を定めることができ(民法9021項本文)、また、遺言で、法定相続分の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができる(民法908条)としています。つまり、遺産承継の遺言があれば、遺留分の制限はありますが、原則として、それが法定相続に優先し、遺言に決められた配分に従って、遺産が承継されます。

核家族化の進展に伴い、個人の独立意識が高まる反面、親族間の連帯意識が薄くなる傾向がありますが、残された方々の実情に即して、ご自身の財産を配分する必要があります。

 

 遺留分

 

 法定相続人が最低限相続できる権利です。しかし、法定相続分とは異なる配分の遺言書も作成することもできます。たとえば、全財産を公共団体に寄付する、または全財産を相続人以外に遺贈するなど、本人の自由意思によって遺言書を作成することができるのです。このような場合、残された家族が今後の生活が成り立たなくなる可能性があるため、そのようなことが無いように、最低限相続することができる部分が、法的に保障されて

ます。これを遺留分といいます。各相続人の遺留分について・兄弟姉は遺留分がありません。直系尊属のみが相続人の場合は3分の1。 それ以外の場合は2分の1になります。 

遺留分減殺請求権について遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している人に請求することによって、遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分には時効があり、遺留分の権利者遺言あることを知ったときから1年以内に請求をしない場合、相続が開始されてから10年を経過した場合に時効になります。遺留分の請求方法は、内容証明郵便で行うことが一般的です。遺留分の計算方法について・被相続人が相続開始時に有している財産。・相続開始前1年間に実施した贈与。・相続人の生計の資本とした贈与。・相続開始前1年以上前でも遺留分権利者に侵害を与えることを知っていてなした贈与。遺留分権利者は、相続開始前に遺留分の放棄をすることができます。ただし、家庭裁判所は遺留分放棄の許可する基準を設けています。(1)放棄の理由に合理性がある場合。(2)放棄が本人の意思によるものであること。(3)放棄をする引きかえに現金をもらう等代償性がある場合。以上のことなどを考慮して、遺留分の放棄が正当であるかを判断して、家庭裁判所が遺留分放棄の許可、却下の審判をしているようです。