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この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
平成21年分 平成22年分 平成23年分 平成24年分 平成25年分 平成26年分
(相続税等の申告に当たっては、「正誤表」を必ずご確認ください。)
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路線価図等の画面が開かない、印刷ができないなどの場合には「路線価図等の画面が開かない、印刷ができないなどの場合」をご覧ください。
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路線価図等の見方等がわからない場合には、「税についての相談窓口」をご覧ください。
なお、申告のための具体的な計算方法等について、税務署での面接による個別相談を希望される場合は、電話での事前予約をお願いします。
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国税庁ホームページのコンテンツ利用に当たっては、「注意事項」をご覧ください。
なお、路線価図の商用利用に当たっては、「路線価図の商用利用について」をご覧ください。