·                                      所得税準確定申告

 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

 

 

相続の開始後、相続人の財産等の分割の他、被相続人の死亡日までの所得の計算が必要です。

主なものとして

1. 被相続人が給与所得者の場合、給与所得の源泉徴収票。

2. 雑所得である年金収入がある場合は、厚生年金等の受給者は、停止の連絡を社会保険庁へ、また各種公的・私的共済会等の受給者はその団体へ連絡し、「準確 公的年金等の源泉徴収票」等を入手しなければなりません。

3. 事業経営者の場合は当事業年度の確定決算書を作成しなければなりません。

※ 所得税は、毎年11日から1231日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の216日から315日までの間に申告と納税をすることになっています。 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、11日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の11日から確定申告期限(原則として翌年315)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合  死亡したものの**年度確定申告書付表( 兼相続人の代表者指定届出書)準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。  各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

(3) 準確定申告における所得控除の適用

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

ロ 社会保険料生命保険料地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

ハ 配偶者控除扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。